大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3369 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人亀井秀雄の上告趣意並びに被告人本人の上告趣意について。

弁護人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当、単なる訴訟法違反の主張を出でない

ものであり、また、被告人の上告趣意は、事実誤認、又は単なる訴訟法違反(控訴

審で第一審で取り調べた証拠を再び取り調べることを請求できないことは刑訴三九

三条の規定で明白であり、また、第一審で取り調べた証人を控訴審で再び取り調べ

なくとも憲法三七条二項に反しないことは当裁判所の確立した判例である)の主張

に帰する。されば、所論は、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録

を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年三月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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